大阪高等裁判所 平成3年(行コ)34号 判決 1992年3月19日
控訴人(原告) 丹波町
被控訴人(被告) 国
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 控訴人と被控訴人との間で、原判決別紙物件目録記載の土地について控訴人が道路管理権を有することを確認する。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文に同じ
第二当事者の主張
原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。ただし、次の付加、訂正をする。
原判決六頁四行目の「第九」を「第九号」と改め、同一〇頁七行目の「土地改良法」の次に「(昭和二六年当時のもの)」を加える。
第三証拠<省略>
理由
一 当裁判所の認定、判断は、原判決の理由一、二と同一であるから、これを引用する。但し、次の付加、訂正をする。
1 原判決一二頁二行目の「第四八号証の一ないし三」を「第四八号証の一ないし一三」と、同五行目の「同月二九日、」を「同日、」と、同一三頁一〇行目の「一二月二五日、」を「一二月五日、」と、同一四頁一行目の「土地は、」を「土地で新道路法の規定により村道の用に供されるものは、」と、同三、四行目の全部を「そこでまず、本件道路が形成された経緯について判断する。」と、それぞれ改める。
2 同一五頁三行目の「一八本」を「一九本」と、同四行目の「一一本」を「二一本」と、同七行目の「三丁」を「三丁、」と、それぞれ改め、同一六頁三行目の末尾に続けて「(本件土地)の一部にあたる」を加え、同五行目の「起点は、」を「起点については、同台帳上、」と、同末行の「位置が、」を「位置が、図面上」と、同一七頁二行目の「あるとも」を「あって、坂ノ尻二九と三九の間の部分は富田線一二号にあたるのではないかと」と、同四行目の「この部分」を「右坂の尻二九と三九の間の部分」と、同一八頁二行目の「農学校線が、」を「農学校線が、ほぼ」と、それぞれ改める。
3 同一八頁五行目の冒頭に「前掲甲第二七号証、」を加え、同行目の「第二七、」を削り、同八行目の「富田須知線の」から同九行目の「かけて」までを「富田須知線も」と、同九行目の「(甲二三)」を「(成立に争いのない甲二三)」と、それぞれ改める。
4 同一九頁二行目の「乙第九号証」を「前掲乙第九号証」と、「本件土地の」を「昭和二二年当時の本件土地の」と、同末行の「前記(1)、(2)」を「前記(2)」と、「富田須知線」を「富田須知線、農学校線」と、同二〇頁四行目の「敷設し」を「敷設し(ただしその軍事目的からして一般人の通行は禁止されていたものと推認できる。)、」と、同一〇行目の「甲第三六証の二」を「着色部分を除き成立に争いのない甲第三六号証の二」と、同末行の「(」から同二一頁二行目の「措信」までを「が記入されており、右の構内道路は外部の道路と接続しているかの如くであるが、前掲各証拠に照らすと右甲号証だけでは直ちにそのように断定」と、それぞれ改める。
5 同二二頁九行目の「付近」を「周辺」と改め、同二三頁三行目末尾に「右兵舎を住居にしていた入植者は、昭和二三、四年ころ他に転居し、土地開拓事業の事務所として使用されていた建物は焼失した。」を加え、同五行目の「建物敷地」を「学校用地」と、同二四頁一行目の「(1)、(2)の富田須知線の一部」を「(1)の農学校線の一部と思われる。」と、同二五頁四行目の「道幅の」から五行目の「まで」を「本件道路部分のうち南西方向に伸びる、道幅の狭かった部分」と、同五行目の「(乙一二の二)」を「(成立に争いのない乙一二の二)」と、それぞれ改め、同行目から同六行目にかけて「昭和三九年に、」とあるのを削り、同七行目の「(乙一三の二)」を「(成立に争いのない乙一三の二)と、同九行目の「開拓者」を「入植者」とそれぞれ改め、同二七頁四行目の「あるが、」の次に「その間にも、」を加える。
6 同二七頁九行目冒頭の「前掲」を「原審証人湊清司の証言により成立の認められる甲第八号証」と、同一〇行目の「道路認定をした旨を」を「昭和二九年七月一九日に道路認定をした旨を控訴人町長が昭和三〇年一〇月一四日に」と、同二八頁末行の「(乙六の二)」を「(弁論の全趣旨により成立の認められる乙六の二)」と、同二九頁五行目の「ないし、」を「ないこと、」と、同七行目の「牧場等」を「青年師範学校や大学」と、同行目の「あり」を「あるところ」と、同九行目の「土地改良法」を「土地改良法(昭和二六年当時のもの)」と、同行目の「第三四号」を「第三四七号」と、それぞれ改め、同末行の「から、」から「いえる」までを削り、同三〇頁三行目の「これらの事実に照らすと、」を「以上の事実に照らすと、本件土地は開拓地区外であると認められ、かつ、」と改める。
7 同三〇頁八行目冒頭の「前掲」を「前掲甲第八、第三〇号証」と、同行目の「第八、第九、第三〇」を「第九号証」と、同三一頁二行目の「高原村長」を「控訴人町長」と、それぞれ改め、同一〇行目の「(甲九)」の次に「が認められ、また」を加え、同三二頁一行目の「旧道路敷部分」を「構内道路部分」と、同二行目全部を「の位置となっていることが認められる。」と、同四行目の「一二月二五日」を「一二月」と、同三三頁一行目の「(乙第六の一、二、第一五)」を「(前掲乙第六の二、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第六の一、なお成立に争いのない乙第一五)」と、それぞれ改め、同二行目の「このうち、」を削る。
8 同三四頁四行目の「以上の」から同八行目の「そこで、」までを「以上の認定に基づき、」と、同三六頁一行目の「これを」を「右耕地整理後のものを」と、同四行目の「黄線」から「赤線」までを「黄線及び緑線(大正一二年道路)と青線及び赤線のうち青線と交わる部分より東側の部分」と、それぞれ改め、同三七頁末行の「伴い」の後に「破壊され一般の通行も禁止されて」を加え、同三九頁二行目の「(2)」を削る。
9 同三九頁八行目の「道路法施行法による」を「控訴人の」と、同四〇頁六行目の「しかし、」を「しかし、前記認定のとおり、」と、それぞれ改め、同四一頁二行目の「以上、」の次に「そしてまた、昭和二九年に高原村長が認定した村道第九、第一六号線が本件土地内に存すると認められない以上、」を加え、同六行目の「本件」から同七行目末尾までを「前記のとおり、控訴人のいう付け替え前の旧道路敷部分に該当する村道第九号線が本件土地内にあると認められない以上右主張は前提を欠くうえ、控訴人主張の使用貸借の事実を認めるに足る証拠もない。」と改める。
二 以上の次第で、控訴人の本件請求は理由がないから、これを棄却した原判決は正当であって、本件控訴は理由がない。そこで、本件控訴を棄却することとし、民訴法八九条に従い、主文のとおり判決する。
(裁判官 野田殷稔 熊谷絢子 瀬木比呂志)